大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(あ)106 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同Bの弁護人池内判也の上告趣意は憲法三六条違反をいう部分をも含

めて、単なる法令違反、量刑不当、事実誤認の主張を出ないものであつて、すべて

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Cの弁護人和島岩吉、同岡田忠典の上告趣意は単なる法令違反、量刑不当、

事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Dの弁護人辻井幸一の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、強

盗犯人が反抗抑圧のために、被害者の口中に無理にハンカチーフを押し込むときは、

その口中に傷害を生ぜしめるおそれのあることは、通常予測し得られないことでは

なく、それがたまたま歯槽膿漏によつて弱つていた歯の脱落であつたからといつて、

これを犯人の責任外に置くべきものではない。原判決が被告人らに対し強盗傷人罪

の成立を認めたことは、何ら所論引用の判例に反するところはない。

同第二点は事実誤認ないし法令違反を主張するものであつて刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。原判決がその判示の理由によつて本件被害者の歯の脱落を傷害と

認めたのは正当である。

同第三点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三七年四月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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